トップページ>特別管理産業廃棄物とは
産業廃棄物のうちで爆発性・毒性・感染性など、健康または生活環境に被害の恐れがある特に有害なものを「特別管理産業廃棄物」いいます。
運搬や保管・処分に関しさらに厳格な基準が定められており、特管産廃ということもあります。
特別管理産業廃棄物は「廃棄物処理法」により以下のように分類されます。
運搬や保管・処分に関しさらに厳格な基準が定められており、特管産廃ということもあります。
特別管理産業廃棄物は「廃棄物処理法」により以下のように分類されます。
種類 | 具体例 | |
引火性廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70℃未満の燃えやすい廃油) | |
廃酸 | 著しい腐食性を有するpH2.0以下の酸性廃液 | |
廃アルカリ | 著しい腐食性を有するpH12.5以上のアルカリ性廃液 | |
感染性産業廃棄物 |
下記の事業から排出される血液、使用済注射針、採血管等の感染の恐れのある産業廃棄物 関連事業…病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設等 |
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特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 |
・PCBが塗布された紙くず ・PCBが染み込んだ汚泥、紙くず、木くず、繊維くず ・PCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類 |
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PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処理したもので基準に適合しないもの | |
廃石綿等 |
・建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材、及びその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの ・大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業所の粉じん装置で集められた飛散性の石綿など |
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・指定下水汚泥 ・鉱さい ・ばいじん ・燃え殻 ・廃油 ・汚泥 ・廃酸 ・廃アルカリ |
水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、ジクロロエタン、ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、 1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、ダイオキシン類を基準値を超えて含んでいる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等 |

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物の基礎知識

事務所情報
- 代表者 山 脇 保 巳
- 事務所名 行政書士 山脇事務所
- 所在地 愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
- TEL 0562-85-3001
- 営業時間 平日 9:00〜20:00
- 定休日 土日(祝日は営業)
名鉄名古屋本線「前後駅」から徒歩5分,
国道1号線沿い 大きな地図
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