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産業廃棄物収集運搬業許可申請サポートオフィス
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欠格事由(許可要件1)

申請者(個人事業主、法人の役員、株主または出資者、政令で定める使用人)が下記の欠格事由に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。
また、許可後においても下記欠格事由に1つでも該当した場合は許可の取り消し処分を受ける場合があります。
  • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
解説
知的障害、精神障害、痴ほう症等によりひとりでの生活が困難な方、または復権を得ていない破産者がこちらに該当します。
復権を得るとは、免責を得るか、もしくは破産宣告から10年経過することをいいます。
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
解説
禁固以上とは、禁固、懲役、死刑です。
仮出所の場合は本来の刑期終了をもって刑の執行終了となります。執行猶予付きの禁固刑の場合は、執行猶予期間が終了した時点で禁固刑自体がなかったという扱いになります。
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  • 廃棄物処理法、または浄化槽法の違反により許可を取り消されてから5年を経過しない者。または、取消しを受けた法人で取消し60日前まで役員、あるいは政令で定める使用人だった者
解説
以下のとおり、許可の取り消しが分かってから廃止の届出をする事例も、欠格事由対象となります。
廃棄物処理法、浄化槽法で許可取消しの通知があってから、処分をする日(又は処分しないことを決定する日)までの間に事業廃止の届出をし、その届出の日から5年を経過しない者。
法人については、許可取消しの通知から処分の日までの間に事業廃止の届出をした場合、通知の日の60日前まで役員、政令で定める使用人だった者の内、廃止の届出から5年を経過していない者。
尚、役員とは、取締役、執行役、業務を執行する社員の他、これらに準ずる者をいいます。したがって、相談役、顧問、その他の地位の者が該当する場合もあります。
  • 下記の法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行をおわり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
■暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(第31条第7項を除く) ■傷害罪 ■傷害助勢罪 ■暴行罪 ■凶器準備集合・結集罪 ■脅迫罪■背任罪
  • 下記の環境法令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行をおわり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
■廃棄物処理法 ■浄化槽法 ■大気汚染防止法 ■騒音規制法 ■海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 ■水質汚濁防止法 ■悪臭防止法 ■振動規制法 ■特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 ■ダイオキシン類対策特別措置法 ■ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
  • 営業に関し成年者と同一の能力がない未成年者の法定代理人のうち、上記1〜7のいずれかに該当する者
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事務所情報
  • 代表者   山 脇 保 巳
  • 事務所名  行政書士 山脇事務所
  • 所在地   愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
  • TEL     0562-85-3001
  • 営業時間  平日 9:00〜20:00
  • 定休日   土日(祝日は営業)
名鉄名古屋本線「前後駅」から徒歩5分,
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