トップページ>許可取得後の手続き
産業廃棄物収集運搬業(または特別管理産業廃棄物収集運搬業)の許可を取得した後も、以下のような更新、変更等の手続きがあります。
許可は5年ごとに更新をしなければなりません。
新規許可申請同様、事前に講習会を受けた上で修了証を受領し、そのコピーを添付書類として提出しなければなりません。(原本も提示ため申請先に持参する)
更新の修了証の有効期限は2年(愛知県は5年)の為、許可満了日の前の2年(愛知県は5年)の間に講習を受け修了証を受領する必要があります。
また、経理的基礎等も、新規申請時と同様に、要件を満たしている必要があります。
新規許可申請同様、事前に講習会を受けた上で修了証を受領し、そのコピーを添付書類として提出しなければなりません。(原本も提示ため申請先に持参する)
更新の修了証の有効期限は2年(愛知県は5年)の為、許可満了日の前の2年(愛知県は5年)の間に講習を受け修了証を受領する必要があります。
また、経理的基礎等も、新規申請時と同様に、要件を満たしている必要があります。

事業の範囲を変更するときは変更許可申請をしなければなりません。
具体的には以下に該当する場合に申請しなければなりません。
具体的には以下に該当する場合に申請しなければなりません。
- 産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)収集運搬業において「積替え保管なし」で許可を受けていた者が、「積替え保管あり」に変更する場合
- 許可を受けている産業廃棄物の品目以外の産業廃棄物を、新たに扱う場合
- 「積み替え保管あり」から「積み替え保管なし」へ変更する場合や、産業廃棄物の品目を追加ではなく削除する場合は、いずれも「変更許可申請」ではなく「変更届」の扱いとなります。
・ 変更届
以下の内容に変更があった場合は、変更した日から10日以内に変更届を提出しなければなりません。
1.氏名、住所の変更(個人の場合)
2.名称、所在地(法人の場合)
3.事務所や事業場の所在地の変更
4.役員の変更
5.組織の変更(法人の場合/有限会社から株式会社への変更等)
6.発行済株式総数の5%以上の株式を有する株主の変更
5.出資額の5%以上の額に相当する出資をしている者の変更
6.法定代理人、使用人の変更
7.収集運搬車両、運搬船等の収集運搬施設の変更(運搬容器は除く)
8.事業の一部廃止(産業廃棄物の種類の減少、積替え保管業務の廃止等)
1.氏名、住所の変更(個人の場合)
2.名称、所在地(法人の場合)
3.事務所や事業場の所在地の変更
4.役員の変更
5.組織の変更(法人の場合/有限会社から株式会社への変更等)
6.発行済株式総数の5%以上の株式を有する株主の変更
5.出資額の5%以上の額に相当する出資をしている者の変更
6.法定代理人、使用人の変更
7.収集運搬車両、運搬船等の収集運搬施設の変更(運搬容器は除く)
8.事業の一部廃止(産業廃棄物の種類の減少、積替え保管業務の廃止等)
・ 廃止届
事業の全部もしくは一部を廃止した場合は廃止した日から10日以内に都道府県知事(政令市の場合は市長)に廃止届を提出しなければなりません。
※廃止の届出の際は許可証を返納しなければなりません。
※廃止の届出の際は許可証を返納しなければなりません。

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物の基礎知識

事務所情報
- 代表者 山 脇 保 巳
- 事務所名 行政書士 山脇事務所
- 所在地 愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
- TEL 0562-85-3001
- 営業時間 平日 9:00〜20:00
- 定休日 土日(祝日は営業)
名鉄名古屋本線「前後駅」から徒歩5分,
国道1号線沿い 大きな地図
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