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建設廃棄物の取扱い

建設現場における排出事業者

産業廃棄物を、排出事業者自らが収集運搬する場合は、収集運搬業の許可は不要です。自分が出したゴミを自分が運ぶ場合は許可不要ということです。
一方、他者の廃棄物を収集運搬するにおいては許可が必要となります。

建設工事おける排出事業者は元請業者です。
したがって、元請業者が建設廃棄物を収集運搬する場合は許可不要です。
しかし、下請業者が建設廃棄物を収集運搬する際には許可が必要です。


この建設工事おける排出事業者規定は、2001年6月に環境省からすでに通知されていましたが、2011年4月の廃棄物処理法の改正によって、より明確化されました。

廃棄物処理法の改正により決まったこと

2011年4月1日の廃棄物処理法改正では、上で述べたように、建設工事における排出事業者が元請業者であることが明確化されました。
また、それと同時に元請業者、下請業者双方にいくつかのルールが規定されています。
以下に、この改正により規定されたことをまとめます。
1.排出事業者は元請業者であり、下請業者が建設廃棄物を運搬する場合には収集運搬の許可が必要となる。

2.元請業者は排出事業者として、適切に委託契約書やマニフェストの運用をしなければならない。

3.元請業者、下請業者共に建設廃棄物の保管基準の遵守義務が課された。保管基準に違反した場合は、排出事業者である元請業者はもとより、下請業者も改善命令の対象となる。

4.以下の全てに該当する場合のみ、下請業者が自らその運搬を行う場合には許可が不要であるという規定を設けた。
ⅰ)建築物の維持修繕工事、又は工事完成引き渡し後に行われる修繕工事であって、その請負代金が500 万円以下である軽微な建設工事から出る廃棄物であること。
ⅱ)特別管理廃棄物以外の廃棄物であること。
ⅲ)1回に運搬する容積が1立方メートル以下の廃棄物であること。
ⅳ)積替えのための保管を行わないものであること。
ⅴ)運搬先が元請業者の指定する保管場所又は廃棄物の処理施設で、その廃棄物が排出される事業場と同一の都道府県にあること。
ⅵ)建設工事の請負契約に基づいて、下請負人が自ら運搬する廃棄物について諸事項を記した別紙を作成し、その別紙と請負契約の写しを携行すること。
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