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專ら物とは

專ら物とは

專ら物(もっぱらぶつ)とは、「專ら再生利用の目的となる一般廃棄物と産業廃棄物」と定義されるものです。
専ら物を有価物と勘違いされている方が時々いらっしゃいますが、上の定義を見ればわかるように、專ら物は「廃棄物」です。
具体的には、「古紙」「くず鉄」「空きビン類」「古繊維」などが該当します。

専ら業者に対する特例

専ら物のみを取り扱う業者を「専ら業者」といいます。
「專ら業者」には、廃棄物の処理業許可が必要ありません。
ですから、産業廃棄物収集運搬業の許可がなくても、専ら物を運搬することが可能です。
ただし、「専ら物も扱う、それ以外の産業廃棄物も扱う」という場合は、当然許可が必要となります。
また、「古紙」「くず鉄」「空きビン類」「古繊維」のみを収集運搬する場合でも、それが「再生利用」を目的としたものでない場合は、収集運搬業許可が必要となります。


また、排出事業者が「専ら業者」に専ら再生利用の目的となる産業廃棄物の処理(再生利用のための収集運搬及び処分に限る。)を委託する際は、マニュフェストを交付する必要はありません。(ただし、引渡伝票などで記録は残しておきましょう。)
契約書については、「産業廃棄物の委託基準」が適用されるので、締結が必要となります。
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