トップページ>産業廃棄物収集運搬業の罰則

廃棄物処理法に違反した場合大変厳しい刑事処分を課される場合があります。
産業廃棄物収集運搬業における主な罰則は以下のとおりです。
産業廃棄物収集運搬業における主な罰則は以下のとおりです。
- 5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科
※ 太字は法人重課対象(雇い主である法人に対する3億円の罰金)
- 無許可営業
- 不正手段による営業許可の取得
- 事業範囲の無許可変更
- 事業範囲変更許可の不正手段による取得
- 廃棄物の無確認輸出(未遂罪を含む)
- 廃棄物の投棄禁止違反(未遂罪を含む)
- 廃棄物の焼却禁止違反(未遂罪を含む)
- 事業停止命令違反
- 委託基準違反(無許可業者へ委託したとき)
- 名義貸禁止違反
- その他、処理施設に関する違反等
- 3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金又はこの併科
- 再委託基準違反(受託した産業廃棄物の処理を他人に再委託したとき)
- 改善命令違反
- 廃棄物の不法投棄、不法焼却目的の収集・運搬
- その他、処理施設に関する違反等
- 2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金又はこの併科
- 廃棄物の無確認輸出目的の収集・運搬
- 6ヶ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金またはこの併科
- 管理票の写し送付義務違反(写しを期限内に送付しないとき)
- 管理票の記載義務違反
- 管理票の虚偽記載
- 管理票回付義務違反(収集運搬業者が処分業者に管理票を回付しないとき)
- 管理票の運搬終了報告の違反
- 管理票写し保存義務違反(5年間の保存義務を守らなかったとき)
- 虚偽管理票交付(収集運搬の受託をしていないにもかかわらず、管理票を虚偽により交付したとき)
- その他、管理表に関する違反等
- 欠格事由に該当するに至った場合における、その旨の届出義務違反
- その他、処理施設に関する違反等
- 30万円以下の罰金
- 帳簿備付け保存等義務違反
- 廃止・変更等の届出義務違反・報告義務違反(報告拒否や虚偽の報告をしたとき)
- 立入検査拒否、妨害、忌避(県、市町村職員の立ち入り検査を拒否、妨害、忌避したとき)
- その他、処理施設に関する違反等

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物の基礎知識

事務所情報
- 代表者 山 脇 保 巳
- 事務所名 行政書士 山脇事務所
- 所在地 愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
- TEL 0562-85-3001
- 営業時間 平日 9:00〜20:00
- 定休日 土日(祝日は営業)
名鉄名古屋本線「前後駅」から徒歩5分,
国道1号線沿い 大きな地図
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