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産業廃棄物収集運搬業許可申請の手順
産業廃棄物収集運搬業の許可を申請するには、いくつかの条件をクリアする必要があります。
1.下記の要件がクリアされていることの確認
(@)欠格事由に該当していないこと →詳細へ
(A)産業廃棄物収集運搬業を継続できる経理的基礎があること →詳細へ
(B)収集運搬をする車両と容器が準備できていること →詳細へ
(C)産業廃棄物収集運搬課程の講習を受講し、修了していること →詳細へ
(D)事業計画が適切であること
(予定する排出事業者、産廃の種類と性状、運搬量、運搬先等)
(A)産業廃棄物収集運搬業を継続できる経理的基礎があること →詳細へ
(B)収集運搬をする車両と容器が準備できていること →詳細へ
(C)産業廃棄物収集運搬課程の講習を受講し、修了していること →詳細へ
(D)事業計画が適切であること
(予定する排出事業者、産廃の種類と性状、運搬量、運搬先等)
許可申請に必要な手数料(申請先に支払う費用)
申請手数料は県収入印紙(または市収入印紙)にて納付し、申請先の役所ごとに下表の金額で発生します。
産業廃棄物収集運搬業 | 特管産業廃棄物収集運搬業 | ||
新規許可申請 | 81,000円 | 81,000円 | |
更新許可申請 | 73,000円 | 74,000円 | |
変更許可申請 | 71,000円 | 72,000円 |
(注)以下の通り、事業内容と許可の内容は一致していなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業の許可のみでは、特別管理産業廃棄物の収集運搬はできません。
逆に特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可のみでは、“普通の産業廃棄物”の収集運搬をすることはできません。
産業廃棄物収集運搬業の許可のみでは、特別管理産業廃棄物の収集運搬はできません。
逆に特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可のみでは、“普通の産業廃棄物”の収集運搬をすることはできません。

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物の基礎知識

事務所情報
- 代表者 山 脇 保 巳
- 事務所名 行政書士 山脇事務所
- 所在地 愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
- TEL 0562-85-3001
- 営業時間 平日 9:00〜20:00
- 定休日 土日(祝日は営業)
名鉄名古屋本線「前後駅」から徒歩5分,
国道1号線沿い 大きな地図
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