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産業廃棄物収集運搬業許可申請サポートオフィス
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産業廃棄物処理業の分類

産業廃棄物処理業は、産業廃棄物収集運搬業産業廃棄物処分業に大別することができます。
産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物の排出事業者から委託を受け、産業廃棄物を中間処理施設や最終処分場に運搬する業務であり、以下の2つに大別されます。
@)産業廃棄物収集運搬業
一般の産業廃棄物についての収集運搬業です。
積み替え保管を含む場合(※1)と含まない場合(※2)があります。
A)特別管理産業廃棄物収集運搬業
特別管理産業廃棄物についての収集運搬業です。
やはり、積み替え保管を含む場合と含まない場合があります。
尚、この業務を行うにあたっては、「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する必要があります。特別管理産業廃棄物の場合は、「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」を取得します。
気をつけなければならないのは、無償で運搬する場合も許可が必要だということです。タダで運搬するのだから業務とは言えない と勝手に解釈し、無許可で運搬することは許されません。

産業廃棄物処分業
産廃を埋め立てやすくしたり環境汚染を招かないようにする為、中間処理施設で産廃の量を減らしたり無毒化したりする「中間処理業」と、産廃を最終処分場にて埋め立てることを業とする「最終処分業」があります。
@)産業廃棄物処分業
・中間処理業(※3)
・最終処分業(※4)
A)特別管理産業廃棄物処分業
・中間処理業
・最終処分業
処理の流れ
は収集運搬業者による産業廃棄物の流れを示します
産業廃棄物の処理の流れ
用語の説明
※1 積替え保管を含まない
産廃を中間処理施設や最終処分場へ一度も降ろさずに直行することです。
※2 積替え保管を含む
中間処理施設や最終処分場へ直行せず、より大きなトラックに積替えたり(積替え)、途中で産廃をある程度溜まるまで保管しておくことです。
積替え・保管を行うことにより、より効率的な運搬ができるようになりますが、積替え保管を行わない場合より許可の条件は厳しくなります。
尚、中間処理場に向かったが、受け入れ時間が終了したので引き返し、廃棄物を車両から下ろさずに会社の駐車場で一晩留め置く等の場合は、「積替え保管を含まない」と解されています。ただし、あくまでもやむを得ないイレギュラーのケースとすべきです。
※3 中間処理業
中間処理施設で産廃の量を減らしたり、無毒化することを業とします。具体的な処理として、「減容」「破砕」「焼却」「圧縮」「脱水」「中和」があります。最終処分場の容量が無尽蔵でないこと、また昨今の環境問題を考えるとき、中間処理業の果たす役割は大変大きなものとなっています。
※4 最終処分業
産廃を最終処分場にて埋め立てることを業とします。ただし、環境保全の観点から最終処分場には厳格な基準が定められています。許可を受けるには地元住民との協議も含めかなり厳しいものとなっています。
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事務所情報
  • 代表者   山 脇 保 巳
  • 事務所名  行政書士 山脇事務所
  • 所在地   愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
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  • 営業時間  平日 9:00〜20:00
  • 定休日   土日(祝日は営業)
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