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産業廃棄物と事業系一廃

産業廃棄物と事業系一般廃棄物を見分けるポイント

『産業廃棄物と一般廃棄物』のページで述べたとおり、事業活動に伴って排出される廃棄物の中にも産業廃棄物ではなく、“一般廃棄物”に分類されるものがあります。
これを「事業系一般廃棄物」と呼びますが、ここでは産業廃棄物と事業系一般廃棄物の見分け方について解説します。

さて、見分け方といっても難しく考える必要はありません。
要は事業系一般廃棄物の定義に当てはまれば事業系一般廃棄物、それ以外の当てはまらないものは産業廃棄物、というだけのことです。

事業系一般廃棄物の定義は以下の通りです。
(1)事業活動に伴って発生した廃棄物であること
(2)産業廃棄物の20品目の内、業種指定のある7品目に該当すること
(3)前記(2)の7品目のうち「特定業種」以外から発生した廃棄物であること。


(1)〜(3)を順にチェックし、すべてがクリアされれば「事業系一般廃棄物」、それ以外は「産業廃棄物」となります。

※7品目とは「紙くず」「木くず」「繊維くず」「動植物性残さ」「動物系固形不要物」「動物のふん尿」「動物の死体」をいいます。
→業種指定のある7品目と「特定業種」についてはこちらを参照

事業系一般廃棄物の具体的見分け方

得意先に配るために作成したポスターやカレンダー
作りすぎて余ってしまったため廃棄する営業用のポスターやカレンダーは、産業廃棄物でしょうか?事業系一般廃棄物でしょうか?
結論からいいますと、これは『事業系一般廃棄物』です。
慣れてくるとすぐに判断できます。
しかし、慣れた人も無意識に頭の中では上の3つのポイントをチェックしています。

それでは、順を追ってチェックしていきましょう。

まずは(1)。事業活動に伴って発生しているかどうか。
その会社の事業内容が何であれ、営業活動は“事業活動”なので、捨てられたポスターやカレンダーは、事業活動に伴って発生した廃棄物です。
したがって、この段階ではまだ「産業廃棄物」なのか「事業系一般廃棄物」なのかわかりません。家庭ごみとしての一般廃棄物ではないことがわかったのみです。

次に(2)。業種指定のある7品目に該当するかどうか。
ポスターやカレンダーは「紙くず」なので、業種指定のある7品目に該当します。
したがって、まだ「事業系一般廃棄物」の可能性が残されていることになります。

最後に(3)。「特定業種」以外から発生した廃棄物であるかどうか
「紙くず」は特定業種のある廃棄物です。
「紙くず」の特定業種は、建設業、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業、印刷物加工業です。
以上の特定業種から排出される場合は「産業廃棄物」、それ以外の業種から発生したものは「事業系一般廃棄物」です。
今回は営業活動に伴って作成されたので、特定業種に伴って発生したわけではありません。
したがって、今回のポスターやカレンダーは『事業系一般廃棄物』です。


では、次の事例はどうでしょう?少しややこしくなります。
あるスーパーで「容器詰のカット野菜(果物)」を販売することにしました。
スーパーのバックヤードで野菜(果物)をカットし、容器に詰めることにしましたが、その過程で野菜や果物の皮や芯などの不要物が発生しました。
これは「産業廃棄物」でしょうか「事業系一般廃棄物」でしょうか?

最近このような事例の質問を時々受けます。
事業活動に伴って発生しており、業種指定のある7品目のうち「動植物性残さ」に該当することはすぐにわかるので、チェックポイントの(1)と(2)はクリアされています。

問題は(3)ですが、果物や野菜をカットして容器詰すること自体は、“食料品の製造”と考えられるので、一見すると特定事業から発生した「産業廃棄物」に該当しそうです。
(動植物性残さの特定事業は、「食料品製造業」「医薬品製造業」「香料製造業」)

しかし、そもそもスーパーは小売業であり、「食料品製造業」ではありません。
つまり、行為そのものは“食料品の製造”でも、本業は「小売業」ということです。

これについては、本業が何かを考えます。
つまり、本業が「食料品製造業」でないならば、行為そのものが“食料品の製造”だとしても、「食料品製造業」から出た廃棄物ではないと考えるのです。
したがって、この事例における廃棄物は「産業廃棄物」ではなく、「事業系一般廃棄物」となります。
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