トップページ>産業廃棄物の種類
産業廃棄物は「廃棄物処理法」により以下の20種類に分類されます。
区分 | 種類 | 具体例 | ||
あらゆる事業活動に伴うもの | 1 | 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、コークス灰、活性炭など | |
2 | 汚泥 | 工場排水処理や製品製造工程などから、排出される泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、洗車場汚泥等 | ||
3 | 廃油 | 潤滑油、洗浄用油、切削油、鉱物性油、タールピッチ、溶剤等 | ||
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、写真定着廃液等すべての酸性廃液 | ||
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属石鹸液、写真現像廃液等すべてのアルカリ性廃液 | ||
6 | 廃プラスチック類 | 廃合成樹脂建材、廃発砲スチロール、廃タイヤ(合成ゴム)等 | ||
7 | ゴムくず | 天然ゴムくず(廃タイヤは合成ゴムのため廃プラスチック類) | ||
8 | 金属くず | 研磨くず、切削くず、空き缶、スクラップ、鉄骨・鉄筋くず等 | ||
9 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず、タイル衛生陶器くず、耐火煉瓦くず、石膏ボード等 | ||
10 | 鉱さい | 高炉、転炉、電気炉の残さい、ボタ、不良鉱石等 |
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11 | がれき類 | コンクリート破片、レンガ破片、かわら破片等工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの | ||
12 | ばいじん | 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設で集められたもの | ||
特定の事業活動に伴うもの |
13 | 紙くず | 以下の特定業種から排出される 紙くずに限る。 |
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14 | 木くず | 以下の特定業種から排出される 木くず、おがくず、パーク類等に限る。 |
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15 | 繊維くず | 以下の特定業種から排出される 木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くずに限る。 |
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16 | 動植物性残さ | 以下の特定業種から排出される のりかす、醸造かす、あめかす、魚及び獣のあら等に限る。 |
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17 | 動物系固形不要物 | と畜場で解体等をした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係わる固形状の不要物 上記以外の業種からの廃棄物は 事業系一般廃棄物 |
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18 | 動物のふん尿 |
畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとり等のふん尿 |
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19 | 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとり等の死体 上記以外の業種からの廃棄物は 事業系一般廃棄物 |
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20 | 13号廃棄物 | 1〜19の産業廃棄物を処分するために処理したものであって、1〜19に該当しないもの(コンクリート固形化物等) |
※ 廃タイヤ等の“合成ゴムくず”は「廃プラスチック類」となることに注意
※ “合成繊維製の衣服”は「廃プラスチック類」となることに注意
※ 13〜19は特定業種から排出されるもののみ産業廃棄物となり、それ以外の業種から排出されるものは、「事業系一般廃棄物」となることに注意
事業系一般廃棄物についてはこちら
→産業廃棄物と事業系一廃
※ “合成繊維製の衣服”は「廃プラスチック類」となることに注意
※ 13〜19は特定業種から排出されるもののみ産業廃棄物となり、それ以外の業種から排出されるものは、「事業系一般廃棄物」となることに注意
事業系一般廃棄物についてはこちら
→産業廃棄物と事業系一廃

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物の基礎知識

事務所情報
- 代表者 山 脇 保 巳
- 事務所名 行政書士 山脇事務所
- 所在地 愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
- TEL 0562-85-3001
- 営業時間 平日 9:00〜20:00
- 定休日 土日(祝日は営業)
名鉄名古屋本線「前後駅」から徒歩5分,
国道1号線沿い 大きな地図
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