トップページ>経理的基礎【許可要件-2】
産業廃棄物収集運搬業を継続的に行える経理的基礎があるかどうかについて審査されます。
一定の基準を満たしていない場合は、中小企業診断士、または公認会計士の「経営診断書」の提出が必要になったり不許可になったりします。
一定の基準を満たしていない場合は、中小企業診断士、または公認会計士の「経営診断書」の提出が必要になったり不許可になったりします。
営業実績が3年以上ある法人の判定
※下表は愛知県の経理的基礎です。
※「必要」は中小企業診断士、又は公認会計士の経営診断書が必要な場合です。
※自己資本比率=(純資産合計÷負債・純資産合計(総資産))×100
※「経常利益金額等」とは、損益計算書の経常利益に減価償却費を加えた額。
※「必要」は中小企業診断士、又は公認会計士の経営診断書が必要な場合です。
※自己資本比率=(純資産合計÷負債・純資産合計(総資産))×100
※「経常利益金額等」とは、損益計算書の経常利益に減価償却費を加えた額。
直前期の 自己資本比率 |
直前3年間の 経常利益 金額等の 平均値 |
直前期の 経常利益 金額等 |
産業廃棄物収集運搬業 | |
積替え保管なし | 積替え保管あり | |||
10%以上 | 黒字 | 黒字 | 不要 | 不要 |
黒字 | 赤字 | 不要 | 不要 | |
赤字 | 黒字 | 不要 | 不要 | |
赤字 | 赤字 | 必要時診断書(1) | 必要時診断書(1) | |
0%以上10%未満 | 黒字 | 黒字 | 不要 | 不要 |
黒字 | 赤字 | 不要 | 必要 | |
赤字 | 黒字 | 不要 | 必要 | |
赤字 | 赤字 | 必要 | 必要 | |
0%未満 | 黒字 | 黒字 | 必要時診断書(2) | 必要 |
黒字 | 赤字 | 必要時診断書(3) | 必要 | |
赤字 | 黒字 | 必要 | 必要 | |
赤字 | 赤字 | 不許可 | 不許可 |
「必要時診断書」において中小企業診断士の診断書が必要な場合
必要時診断書(1)
以下のいずれかに該当する場合。
以下のいずれかに該当する場合。
- 経常利益金額等が、前々期の黒字から直前期に赤字に転落している場合で、経常利益金額等の伸率(注1)がマイナス200%未満の場合。
- 経常利益金額等が、前々期、直前期ともに赤字の場合で、経常利益金額等の伸率(注1)が100%を超えている場合。
必要時診断書(2)
以下のいずれかに該当する場合。
以下のいずれかに該当する場合。
- 直前期の自己資本比率(注2)がマイナス30%未満の場合
- 直前期の流動比率(注3)が50%未満の場合
必要時診断書(3)
以下のいずれかに該当する場合。
以下のいずれかに該当する場合。
- 経常利益金額等が、前々期の黒字から直前期に赤字に転落している場合で、経常利益金額等の伸率(注1)がマイナス200%未満の場合。
- 経常利益金額等が、前々期、直前期ともに赤字の場合で、経常利益金額等の伸率(注1)が100%を超えている場合。
- 直前期の自己資本比率(注2)がマイナス30%未満の場合
- 直前期の流動比率(注3)が50%未満の場合
(注1)経常利益金額等の伸び率
(直前期の経常利益金額等−前々期の経常利益金額等)÷前々期の経常利益金額等
(直前期の経常利益金額等−前々期の経常利益金額等)÷前々期の経常利益金額等
(注2)自己資本比率
(純資産合計÷負債・純資産合計(総資産))×100
(純資産合計÷負債・純資産合計(総資産))×100
(注3)流動比率
(流動資産÷流動負債)×100
(流動資産÷流動負債)×100
営業実績が3年以上ある個人の判定
※下表は愛知県の経理的基礎です。
※「必要」は中小企業診断士、又は公認会計士の経営診断書が必要な場合です。
※「必要」は中小企業診断士、又は公認会計士の経営診断書が必要な場合です。
直前期の 資産状況 |
直前3年間の 所得税の納税状況 |
産業廃棄物収集運搬業 | |
積替え保管なし | 積替え保管あり | ||
資産≧負債 | 毎年納税している | 不要 | 不要 |
資産≧負債 | 納税していない年がある | 不要 | 必要 |
資産<負債 | 納税している年がある | 必要 | 必要 |
資産<負債 | 毎年納税していない | 不許可 | 不許可 |
営業実績が3年未満の法人及び個人の場合
今後5年間の収支計画書に基づく、中小企業診断士又は公認会計士の「経営診断書」の提出が必要です。
以下の場合も3年未満とみなされます。
個人事業主として3年以上経験のある者が法人を設立し、法人として許可を取得するケースで、法人設立から3年に満たない場合。
逆に3年以上の営業実績のある法人が解散し、その社長であったものが個人事業主として再出発するケースで、個人事業主として3年に満たない場合。
以下の場合も3年未満とみなされます。
個人事業主として3年以上経験のある者が法人を設立し、法人として許可を取得するケースで、法人設立から3年に満たない場合。
逆に3年以上の営業実績のある法人が解散し、その社長であったものが個人事業主として再出発するケースで、個人事業主として3年に満たない場合。

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物の基礎知識

事務所情報
- 代表者 山 脇 保 巳
- 事務所名 行政書士 山脇事務所
- 所在地 愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
- TEL 0562-85-3001
- 営業時間 平日 9:00〜20:00
- 定休日 土日(祝日は営業)
名鉄名古屋本線「前後駅」から徒歩5分,
国道1号線沿い 大きな地図
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