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産業廃棄物収集運搬業許可申請サポートオフィス
運営:行政書士 山脇事務所 愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
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産業廃棄物 Q&A集

許可申請について
講習会について
収集運搬車両について
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許可申請について
  • 許可を取得するにあたっては、最低限クリアしていなければならない以下の要件があります。
1.当然ですが、収集運搬をする車両が最低1台なければ許可は受けられません。軽トラックやハイエースなどのバンでも結構です。また、運搬する産業廃棄物によっては、ドラム缶などの容器も必要となります。→車両と容器の詳細

2.経理的基礎をクリアしている必要があります。
当事務所では、経理的基礎の無料チェックをしております。ご希望の場合は過去3年分の貸借対照表と損益計算書をご準備ください。 →経理的基礎の詳細

3.事業主や法人の役員等が欠格事由に該当する場合は許可を受けられません。 もし法人の役員の中に該当者がいる場合は、その者を役員から外しておく必要があります。→欠格事由の詳細

4.講習を受講していなければなりません。講習会の修了証は申請時に必要となります。→講習会の詳細
  • 申請が受理されてから許可取得まで、約2ヶ月です。
早ければ1ヶ月半ほどで許可が下りる場合もありますが、やはり2ヶ月程度かかると考えておいたほうが良いと思います。
  • 可能です。
    平成23年3月までは政令市(名古屋市、豊田市、岡崎市、豊橋市)で積み下ろしをする場合は、その積み下ろしをする政令市の許可が必要でしたが、平成23年4月以降は、愛知県の許可があれば、政令市を含めた愛知県全域での積み下ろしが可能となりました。
    (ただし、政令市域内で積替えを行う場合は、従来通り所管の政令市長の許可が必要です。)
  • 許可取得後に法人化した場合は、法人として改めて新規で許可を取得する必要があります。
    つまり、新規申請手数料の81,000円をあらためて支払う必要があります。 近い将来法人化する予定があるのであれば、法人化してからの許可取得も選択肢のひとつとして考えたほうが良いと思います。
    尚、とりあえず先に個人として許可を取得したい場合は、5年後の許可更新時に法人化するというのもひとつの方法です。更新許可の申請手数料は 73,000円ですので、8,000円を余分に支払うだけで法人としての新規申請が可能です。
  • 診断書は必要です。
    経理的基礎要件の中で、診断書が必要なケースはいくつかありますが、営業実績が3年に満たない法人または個人については例外なく「中小企業診断士又は公認会計士の経営診断書」が必要となります。
    今回のケースでは、法人単独での営業実績が2年しかありませんので、診断書が必要となります。個人事業主としての経験が何年あっても、その経営期間はカウントされません。 →経理的基礎の詳細
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講習会について
  • 書面による申し込みとインターネットによる申し込みがあります。
    →インターネットの申し込みはこちらをご覧下さい

    書面の申し込みの手順は以下のとおりです。
    1.(公財)日本産業廃棄物処理復興センターのホームページより講習会の日程を確認します。

    2.受講を希望する都道府県の「産業廃棄物協会」に電話し、講習日を予約します。全国の産業廃棄物協会はこちら

    3.上記産業廃棄物協会から「受講の手引き」を取り寄せます。(郵送請求も可能です)

    4.受講の手引きの中にある「払込用紙」により受講料を支払います。

    5.受講の手引きの中にある「受講申込書」により講習を申込みます。

    6.産業廃棄物協会から「受講決定通知兼受講票」が送られてきます。

    7.講習を受講します。

    尚、当事務所にご依頼いだだく場合は、上記手順の1〜3、5については無料で代行致します。
  • 新規許可申請においては、管轄自治体に受理される日が、修了証記載の日付の5年後の1日前である必要があります。
    書類等に不備があり、申請しても受理されないケースがあるので、余裕を持って申請することが大切です。
    (例:修了証の日付が平成22年12月20日の場合は、平成27年12月19日までに書類が受理されなければなりません。)
    尚、更新許可申請においては、修了証の期限が2年の自治体と5年の自治体があります。 (愛知県においては、平成25年4月1日から5年になりました)
  • 個人事業主、または令第6条の使用人(※)のうちのどなたか1人です。
  • 代表取締役、または産廃の業務を行う役員、または令第6条の使用人(※)のうちのどなたか1人です。
  • 講習会修了者は、申請時点において役員(または、令第6条の使用人(※))でなければなりません。
    したがって、この方の講習会修了証で申請することはできません。あらためて、役員(または、令第6条の使用人(※))が講習を受けておく必要があります。
    逆に、講習を受けた当時は一社員であっても、申請段階において役員(または、令第6条の使用人(※))であれば、その方の講習会修了証は有効です。
  • 問題ありません。
    ただし、5年後の更新許可申請時は、その時点において役員(または、令第6条の使用人(※))である者が、講習を受けていなければなりません。
  • 監査役の講習会修了証は使用することができません。
  • 可能です。
    特別管理産業廃棄物(以下 特管産廃)の許可は取らず、普通の産業廃棄物(以下 普通産廃)のみを取るのであれば、講習料が安く講習期間も短い普通産廃の講習を受ければ良いのですが、普通産廃に加えて特管産廃の許可も取る場合は、特管産廃の講習を受けるべきです。
    特管産廃の講習会修了証で普通産廃の許可申請も可能だからです。
※ 令第6条の使用人とは以下の(1)または(2)の者をいいます。
(1)本店または支店の代表者
(2)単独で産業廃棄物の収集運搬の契約を締結する権限のある事業所の代表者
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収集運搬車両について
  • 可能です。
    他人から借りている車両(車検証の使用者欄が申請者名でない車両)でも申請は可能です。
    ただし、その場合は貸主との間に貸借契約がなければなりません。
  • レンタカーの会社と1年以上の契約を結び、申請した車両を継続して使用するのであれば認められます。
    許可申請の際は、レンタカー会社との契約書を添付する必要があります。契約書にはナンバーが記入されていることが必要です。
    ※最低契約期間については、自治体により見解が異なることがあるので、申請前に確認しておく必要があります。
  • 土砂等運搬禁止車両(※)(いわゆる土砂禁ダンプ)では、「がれき類」「鉱さい」は運搬できません。それ以外の産業廃棄物は運搬可能です。
    土砂等運搬禁止車両には車検証の備考欄に「積載物は、土砂等以外のものとする」という記載があります。
  • 収集運搬車両の大小は許可要件となっていません。
    つまり、車両単独で、あるいは運搬容器を併用して、産業廃棄物の飛散や流失、悪臭の漏れ等のおそれがなければ申請が可能です。 ですので、要件を満たせば軽トラックやハイエースのようなバンでも申請は可能です。
    尚、前述Q2での回答通り、車検証に「土砂禁止車両」と書いてある場合は注意が必要です。
    この場合、やはり軽トラックにおきましても、汚泥、ガラス陶磁器くず、がれき類、鉱さい、燃え殻の内石炭がらは運搬できません。
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事務所情報
  • 代表者   山 脇 保 巳
  • 事務所名  行政書士 山脇事務所
  • 所在地   愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
  • TEL     0562-85-3001
  • 営業時間  平日 9:00〜20:00
  • 定休日   土日(祝日は営業)
名鉄名古屋本線「前後駅」から徒歩5分,
国道1号線沿い 大きな地図
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