無料にてご相談を承ります
産業廃棄物収集運搬業許可申請サポートオフィス
運営:行政書士 山脇事務所 愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
専用フォームからのお問い合わせはこちらから
トップページ>産業廃棄物と一般廃棄物

産業廃棄物と一般廃棄物

産業廃棄物と一般廃棄物の定義

産業廃棄物と一般廃棄物の違いは何でしょうか?

よく会社から出るゴミが“産業廃棄物”、家庭から出るゴミが“一般廃棄物”といわれますが、この区分けは正しいのでしょうか?

結論からいいますと、この区分けは一見もっともなようですが、厳密には正しくありません。
後に述べる「事業系一般廃棄物」のように、会社等の事業活動に伴って排出される場合でも「一般廃棄物」と区分されるものがあるためです。

産業廃棄物の正しい定義は、「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法律で定められた20種類のもの」です。処理の責任者は排出事業者です。

そして、一般廃棄物は「産業廃棄物以外のもの」です。こちらの処理の責任者は市町村です。

→法律で定める20種類の産廃についてはこちらから

事業系一般廃棄物とは

事業活動に伴って生じた廃棄物の中にも、産業廃棄物ではなく一般廃棄物に分類されるものがあります。
これを「事業系一般廃棄物」といいます。事業系一廃ということもあります。

具体的には、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、「紙くず」「木くず」「繊維くず」「動植物性残さ」「動物系固形不要物」「動物のふん尿」「動物の死体」の7品目ついては、法律で定められた『特定業種』が決まっていて、その業種から出たものに関しては産廃とするが、それ以外の業種から出たものについては「事業系一般廃棄物」とする、ということです。

例えば、事業活動に伴って排出された紙くずでも、パルプ製造業で発生した紙くずは「産業廃棄物」ですが、オフィスで発生した紙くずは「事業系一般廃棄物」となります。
パルプ製造業が『特定業種』であるのに対し、一般のオフィスは『特定業種ではない』ためです。

※紙くずの特定業種はパルプ製造業以外にも以下のものがあります。
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業、印刷物加工業)
これら特定業種から排出された廃棄物は産業廃棄物ですが、これ以外の事業活動で発生したものはについては、「事業系一般廃棄物」となります。

紙くず以外の廃棄物の特定業種については、こちらに一覧があります。
→産業廃棄物の種類

産業廃棄物と事業系一般廃棄物の詳しい見分け方は、改めて別項で説明します。
→産業廃棄物と事業系一廃
ご依頼前の無料出張相談も無料です
お電話からのお問い合わせ
インターネットからのお問い合わせ
お問い合わせ ご相談
無料出張相談実施中
お問い合わせ専用フォーム
専用フォームは24時間受付中です


産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物の基礎知識
許可申請代行 ご相談窓口

事務所情報
  • 代表者   山 脇 保 巳
  • 事務所名  行政書士 山脇事務所
  • 所在地   愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
  • TEL     0562-85-3001
  • 営業時間  平日 9:00〜20:00
  • 定休日   土日(祝日は営業)
名鉄名古屋本線「前後駅」から徒歩5分,
国道1号線沿い 大きな地図
ページの先頭に戻る
行政書士 山脇事務所
〒470-1151 愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847番地  TEL 0562-85-3001 FAX 0562-85-3002  E-mail officeyamawaki@nifty.com
Copyright (C) 2014 行政書士山脇事務所 All Rights Reserved. 掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。